児童買春・児童ポルノ禁止法とは?

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児童に対する性的搾取や性的虐待についての報道が連日されていますが、当然ながら、これらを禁止する法律があります。

それが、児童買春・児童ポルノ禁止法です。

この法律は何を禁止し、違反するとどんな処罰があるのか?

また違反しない為にも何を気をつけるべきなのか?

この辺りを、今回はお話ししていきたいと思います。

目次

児童買春・児童ポルノ禁止法とは?

児童買春・児童ポルノ禁止法(正式には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を擁護する為に作られた法律です。

この法律において、児童とは18歳に満たない者を言います。

この法律は、性的搾取や虐待といった行為に対する処罰と、これら行為を受けた児童の心身の保護も考慮した法律となっています。

禁止事項は?

児童を性的目的として買春することは当然ながら、児童ポルノを自己の性欲を満たす為に所持することも禁止されています。

  • 児童買春:金銭を渡し、児童と性行為を行うこと
  • 児童ポルノ:児童の姿態を写真やDVDで描写したもの

ここで、よく議論になるのが、

「自分の子供の裸の写真を所持しているだけで処罰されるのか?」
「絵などで描写された、実在しない、裸の児童を所持しているだけで処罰されるのか?」

などですが、

こういった部分は色々な議論があり、線引きが非常に曖昧になっています。

罰則は?

この法律は、児童買春をすることに対して、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

また、児童買春を斡旋すると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

児童ポルノを自己の為に所持しているだけでも、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

児童ポルノを製造・提供すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

  • 児童買春をする:5年年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 児童買春を斡旋:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 児童ポルノを自己の為に所持:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 児童ポルノを製造・提供:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

成人相手なら問題なし!

今まで話してきたのは、児童に対することです。

成人同士であれば、お金を払って性行為を行うことは双方の合意の上であれば何も問題ありませんし、成人の裸の写真を所持することも、何ら問題ありません。

注意すべきは点をよく理解してパパ活を楽しめば、何も恐れる必要はありませんのでご安心下さい。

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